
マイホームを購入すると、毎年支払うことになるのが固定資産税です。
住宅ローンの返済額は気にしていても、固定資産税のことは見落としがちという方も多いのではないでしょうか。でも、家計に毎年影響する出費だからこそ、基本的な知識は押さえておきたいところです。
固定資産税は、土地や建物を所有している人に課される税金。住宅の場合は軽減措置が適用されることもありますが、計算方法や仕組みを知っておかないと、思わぬ負担に感じることもあります。
いつ届くのか、どうやって支払うのか、軽減される条件は何か。こうした基本を理解しておくことで、マイホーム購入後の資金計画も立てやすくなります。固定資産税の基本知識を押さえておけば、マイホーム購入後の家計管理に役立ちます。
この記事では、固定資産税の仕組みや計算方法、軽減措置について詳しく解説します。これから家を購入する方は、ぜひ参考にしてください。
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まずは基本をおさえておきたい!固定資産税って何?
固定資産税とは建物や土地のような動かない固定された資産について支払う税金のことをいいます。法人や個人事業主が事業のために所有している構築物や機械、車両、器具、備品といった償却資産にも課されることになっています。固定資産税は毎年1月1日に課税庁である地方自治体により税額が算出され、その持ち主に課されるものです。あくまでも所有者が支払う税金であるため、アパートやマンション、貸家等を借りて住んでいる人には課されません。支払いを義務付けられている納税者はアパートなどを所有し、貸している家主となります。土地や建物が日本国内にあれば、どの場所にあり、どのような形であっても原則、課されるのが固定資産税の決まりです。
納税者になったら知っておきたい!固定資産税の支払い方法

課される税金は賦課(ふか)課税制度により納税通知書で納税者に通知されます。マイホームを手に入れるために土地や住宅の購入や建築をした場合には、通常、納税通知書が送られてきます。マイホームを持つ場合、土地と住宅の両方が必要となります。土地と住宅の両方の所有者となり同時期に購入しても、課税のための評価額は土地と建物で別々に評価されます。また、土地と建物の持ち主が別の人である場合には納税通知書はそれぞれ別々に送られることになるのです。通知書が送られてきたら通知書に記載されている内容に基づき指定された期限内に固定資産税の納付を行うこととなります。納付期限は市町村ごとに決めることが認められているため、地域によって詳細な日は異なる場合もありますが、1年分を4期に分けて分割で支払うことが一般的です。市町村によっては第1期に一括支払いを行うことが可能となるところもあります。支払い方法は金融機関やコンビニの窓口、口座振替のほか、ATMやインターネットバンキング、クレジットカードを利用してモバイル支払いで支払えるところもあります。どのような方法で支払うのが自分にとっては最もよい方法かをあらかじめ検討しておくとスムーズです。
気になる税額!固定資産税の計算方法を知りたい
固定資産税は「課税標準額×1.4%」で計算できます。この1.4%の税率は標準税率であり、市町村によっては異なる税率を設けているところもあるため確認が必要です。また、固定資産税と共に通知書で支払いを求められることが多い都市計画税が課される地域もあります。都市計画税は都市計画事業や土地区画整理事業の費用に充てられる目的税であり、「課税標準額×0.3%」で計算し、0.3%は制限税率となります。なお、課税標準額とは各自治体の固定資産評価基準に基づいた固定資産税評価額のことです。固定資産の実際の購入価格ではなく、公示価格のおおよそ7割が相場となります。評価額は毎年ではなく3年に1度見直されることになっていますので押さえておいてください。
マイホームを購入するなら!固定資産税に設けられている軽減措置

固定資産税には税負担を減らすための軽減措置が設けられています。住宅用地の特例として、面積が200平方メートル以下の住宅用地ならば課税標準額が評価額の6分の1となり、200平方メートルを超え住宅の床面積の10倍までの部分は3分の1になるという措置です。そのほか、建物は時の経過と共に価値が減っていくため、経年減点補正率が設定されており、建物の評価額が下がっていくことになります。なお、新築住宅ならば床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅を対象に、一戸当たり120平方メートル分が3年間にわたり税額の2分の1に軽減されるという新築住宅の税額軽減措置があります。住宅を買う前にあらかじめ軽減措置についても知っておくとよいでしょう。











