三島店

三島市近辺で土地探しから新築戸建てを建てる場合 入居までの諸費用っていくら?(税金編)

ユニバーサルホーム三島店のお客様の多くが
土地探しからの新築戸建ての建築
を検討されています。
打ち合わせをしていて、よく聞かれることが、
住宅購入までにかかる諸費用についてです。

 

住宅に関わる諸費用といっても色々あります。
そこで今回は、
土地購入から新築戸建てを手に入れるまでに
かかる諸費用のうち、
「税金がどのタイミングで掛かるか」
という点に絞ってお伝えします。

 

金額は土地や住宅の価格・借入資金
によって異なるため、
「いつ頃にどのくらい税金が掛かるのか」
という目安をご理解いただければ嬉しいです。

 

 

 

 

 

税金を支払う
6つのタイミングと費用

 

おおまかに言うと、6つのタイミング
税金の支払いが発生します。

このブログ記事では
・土地代1000万円
・建物代2200万円(内200万は消費税)
・借入を3200万円
(・建物の固定資産税評価額1300万円)
(・新築建物価格認定基準表に基づく価格950万円)
という例を元に計算しています。

簡単な表にしてみましたのでご覧ください。

 

 

今回の例では、
合計で¥259,200の税金がかかります。
以下、それぞれの項目について詳しくご紹介します。

 

 

 

 

 

土地の売買契約時
印紙税1万円

 

 

土地の契約をする時に作成する売買契約書には
印紙が必要になります。

契約書には印紙を貼るので、基本的には、
「契約書を作成する時に、印紙税がかかるもの」
と思っていてください。
印紙税の金額は、取引金額によって異なりますが、
土地代が1,000万~5,000万円の時は
2万円になります。

※2021年10月時点の話ですと、
土地の不動産売買契約書については
特例で半額の1万円になります。

 

 

 

 

 

土地取得代金の借入
印紙税1万円
登録免許税4万円

 

今回の例の場合は、
土地代として、金融機関から1,000万円借入します。
この時「金銭消費賃貸契約書」を作成します。
1,000万円ですと、印紙税は1万円です。

また、借入金の担保として
土地に対して抵当権が設定されます。
抵当権設定にあたって「登録免許税」が課されます。
今回の例の登録免許税は、
土地代(1,000万円)×0.4%=4万円
になります。

 

 

 

 

 

土地の取得
登録免許税10万5千円
不動産取得税0円

 

土地購入後、土地の名義変更をして
土地の所有権を移転します。
所有権移転の時も、登録免許税が課されます。

計算には、
土地の固定資産税評価額
(土地の不動産価格の7割目安)
が使われます。
土地代1,000万円→固定資産税評価額700万円
だとした場合、登録免許税は、
700万円×1.5%=10万5千円
になります。

また、土地の不動産取得税が発生します。
今回の例ですと、本来は
700万円(固定資産税評価額)×1/2×3%=10万5千円
かかるのですが、
戸建て住宅を新築するために土地を購入した場合は
特例により、無料になることが多いです。
(細かい条件・詳しい計算方法はここでは省きます)

 

 

 

 

建物建築依頼時
印紙税1万円

 

 

 

土地購入の手続きがひと段落したところで、
新築戸建て住宅を建築する際に
かかる税金をみていきましょう。

まずは、建築を依頼する際に作成する
建物建築請負契約書に必要な印紙税です。
印紙税は契約金額により変動します。
建物代金が2,000万円の場合、
通常は2万円掛かるのですが、
2021年10月時点では特例があるので
印紙税は1万円に軽減されています。

 

 

 

 

 

 

 

建物建築代金の借入

 

印紙税2万円
登録免許税2万円
登録免許税1万4千2百円

 

金融機関から、建物建築代金の借入をする時も、
金銭消費貸借契約書を作成します。
建物建築代金が2,000万円の場合、
金銭消費賃貸契約書の印紙税として
2万円かかります。

また、借入にあたって、
建物を担保とする抵当権を設定します。
抵当権設定時に、登録免許税2万円がかかります。

また建物が完成した際に、通常、
所有権の保存登記を行います。
保存登記のタイミングでも、
登録免許税がかかります。
新築戸建て住宅の場合、各法務局ごとに定められた
「新築建物価格認定基準表」を元に計算されます。
2021年時点の話とすると、今回の例の場合は、
軽減措置用の計算式が使えますので
950万円(新築建物価格認定基準表)×0.15%
=14,200円となります。
(軽減措置の条件はここでは省きます)

 

 

 

 

入居後

 

 

 

入居後に発生する建物関係の税金として
建物の不動産取得税があげられます。
不動産取得税は、建物の固定資産税評価額を元に
計算します。
2021年現在、軽減措置の計算式が使えます。
この例ですと、
(1300万-1200万)×3%=3万円となります。

 

 

 

 

以上、土地購入から入居までにかかる諸費用のうち
税金がかかるタイミングとおおよその費用について
ご紹介いたしました。

特例の税金軽減措置がいくつかありますが、
多くの特例の期限はR4年3月31日までです。
最新の情報は
モデルハウススタッフまでご確認くださいね!

 

 

 

 

三島市・沼津市・長泉町・清水町・函南町近辺で
新築一戸建てをご検討されている方
下記、お役立ち情報集をご参考ください!

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