お得な「すまい給付金」の受け取り方!夫婦で申請して賢く利用しよう!
家を買ったら忘れてはならないのがすまい給付金。
前回記事では、消費税10%への増税に伴うすまい給付金の拡充をお届けしました。これにより、約9割の方が給付金を受け取ることができるようになります。
このすまい給付金ですが、夫婦で収入合算をしてローンを借りる場合はそれぞれで申請することが可能です。そして受給の仕方によってより多くの給付金を受け取ることもできるのです。
受け取れる方が増える増税以降では、決して見過ごせない方法です。この記事ではその受け取り方を詳しく解説します!
基礎給付額×持分割合で計算
すまい給付金の受給額は定められた基礎給付額に持分割合をかけることで求められます。
今回は例として年収500万円の夫と年収450万円の妻で持分1/2ずつで計算します。
表を利用して見て行きましょう。
消費税8%の場合
年収の目安 | 基礎給付額 |
425万円以下 | 30万円 |
425万円より上で475万円以下 | 20万円 |
475万円より上で510万円以下 | 10万円 |
8%の場合、夫の基礎給付額は10万円。
妻の基礎給付額は20万円です。
お互いが持分1/2ずつなので、夫は5万円、妻は10万円で、合計15万円のすまい給付金を受け取れます。
夫のみでローンを借りていた場合は10万円のみの受取になるため、夫婦で合算した方が5万円多く受け取れることが分かります。
消費税10%の場合(ローン有)
年収の目安 | 基礎給付額 |
450万円以下 | 50万円 |
450万円より上で525万以下 | 40万円 |
525万円より上で600万以下 | 30万円 |
600万円より上で675万円以下 | 20万円 |
675万円より上で775万円以下 | 10万円 |
10%の場合、夫の基礎給付額は40万円。
妻の基礎給付額は50万円です。
同じく1/2を掛けますので、夫20万円、妻25万円で、合計受給額は45万円です。
こちらも夫のみで単独ローンを組むよりも5万円多く受給できるという結果です。
持分を変更して比較
では次に、持分を夫3/4 妻1/4にした場合で計算してみましょう。
8%の場合は、夫7.5万円の妻5万円、合計12.5万円を受け取れます。
10%の場合は、夫30万円の妻が12.5万円、合計42.5万円の受取です。
どちらも持分半々だった時よりも受給額が減っているのが分かります。
このように夫婦揃って受給をするに当たり、年収が高い方の持分が多くなると、すまい給付金の受給額が少なくなってしまうことには注意が必要です。
持分割合の数値は、不動産登記上で設定されたものを参照して計算されます。
あまりにも年収に差がある場合はローンの借入の問題などもあり、持分をコントロールすることが難しいと思いますが、例に挙げたケースのように2人の年収が近しいもののすまい給付金の基礎受給額に差が出るケースでは、持分を調整することで得をすることができるかもしれません。
登記上の持分の設定数値については、司法書士の先生との相談が必要になります。ハウスメーカーなどに相談をしてみてくださいね。
まとめ
・合算の場合、夫婦でのすまい給付金の申請ができる。
・その場合の計算式は「基礎給付額×持分割合」
・どちらかの基礎受給額が高い年収の場合、夫婦受給の方が得。
・夫婦受給の場合、年収が低い方の持分が多い方が得。
・持分の設定は司法書士と相談。
といった内容でした。
当然のことながら不動産持分はその家や土地の権利者の1人となること。権利者が複数いるというのは、不測の事態が発生した際にトラブルに発展しやすいということでもあります。
給付金の差は状況によっては10万円以上になることもあり、決して無視できない金額です。リスクを鑑みた上で、より多くのすまい給付金を受け取りたい、という意思をお持ちの方は今回の方法を是非ご検討くださいませ。
しかしながら、こういった権利やお金といった難しい話は、やはりプロに相談しながら進めるのが一番安心です。
ユニバーサルホーム半田店では、住宅の話と合わせてお金の話や制度の話も1からご相談に乗ることが可能です。
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皆様のご来場を心よりお待ち致しております。
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