【間に合う】住宅ローン減税13年を確実に!9月までにメーカー決定を!
以前に消費増税に伴った住宅ローン減税の期間が10年→13年に延長される特例措置について取り上げました。
こちらの延長を受けるには、今年(2020年)の12月末日までに住宅を購入し入居することが条件となっていました。
しかし昨今のコロナ禍の影響により、「特定条件を満たした場合のみ来年(2021年)の12月末日までに入居」に条件が改められました。
この記事ではその変更点について、詳しく取り上げて参ります。
2020年9月までに契約を
国土交通省より発信された文書にはこう記載されています。
ⅰ)一定の期日までに契約が行われていること。
・ 注文住宅を新築する場合:令和2年9月末
・ 分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合:令和2年 11 月末
つまり住宅ローン減税の特例措置を延長するには、9月末日までに住宅メーカーを決定しておく必要があります。
今から住宅購入を検討した場合、新築注文住宅で特例措置を受け取ることはほぼ不可能(今年末までに建築して入居)な状況です。
しかし9月末日までにメーカーを決めてさえおけば、1年3ヶ月以内に入居できれば特例措置を受けられます。
住宅ローン減税が3年延長されると、住宅購入価格の2%相当の減税を受けることが可能です。3,000万円の住宅なら60万円と、決して安い金額ではありません。
優遇措置を受け取るためには、この1ヶ月が重要となります。現在はオンラインで話を進められる環境も整いつつありますので、この機会に住宅選びを進めてみてはいかがでしょうか?
工事の遅延は常に考慮に入れて
文書には満たすべき条件としてもう1つの記載なされています。
ⅱ)新型コロナウイルス感染症の影響によって、注文住宅、分譲住宅、既存住宅又は増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと。
現在でもコロナ禍は完全収束の目処が立っておらず、住宅業界もその影響を受け続けています。そのため、基本的には9月末までにメーカーを決めておけば、こちらの条件は同時にクリアされると考えて良さそうです。
気を付けておきたいのは、実際に建築工事の進行には大きな滞りが出る可能性があるということです。
通常時であれば1年3ヶ月という期間は、住宅の最終決定から着工、引渡までに十分すぎる期間だと言えます。ですがこの状況下では、常に遅れが出るリスクを考慮しておかなければなりません。
住宅メーカー決定後も「まだ1年3ヶ月あるから大丈夫」と思わずに、「できるだけ早く入居する」という気持ちで臨んだ方が、確実に減税措置を受けられます。
焦る必要はありませんが、焦らないために早めに動いておくことは大切です。
住宅はそういった心遣いが求められることだからこそ、特例措置が用意されていると考えておくと良いでしょう。
まとめ
・住宅ローン減税拡充に1年延長の特例措置。
・2020年の9月までに業者との契約が必要。
・コロナ禍で工事がどう進むか全く分からない。
・後から焦らないために可能な限り早めの行動を。
住宅ローン減税の3年延長は、その3年間で数十万円の違いとなって家計に影響を及ぼします。
実際にその恩恵を受け取るのは今から10年以上も後のこと。10年後にどんな経済状況になっているかが全く分からないことは、多くの人が今年、痛感していることと思います。
だからこそ、受け取れる恩恵はしっかりと受け取っておくべきです。そのために2020年の9月を有意義に過ごしましょう。
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