山形新庄店

新型コロナ関連で住宅ローン減税に特例措置

皆さん、こんにちは。コロナウィルスの感染拡大の勢いが止まりませんが、一人一人の行動が自分と周りの人を守ります。今は耐える時期ですので、お互い気を付けましょう。

さて、4月7日に国土交通省が発表した新型コロナウィルスの影響による、住宅ローン減税の特例措置が発表されました。今回はその特例措置に関してお伝えいたします。

 

通常、住宅ローンを借りて住宅を取得した場合、毎年の住宅ローン残高の1%を10年間、所得税等から控除する住宅ローン減税を対応することができます。また、消費税率10%が適用される住宅等の取得をした場合は、控除期間を13年間に延長する特例措置を受けることができます(建物購入価格等の消費税2%分の範囲で減税)。

今回公表した特例措置は、同感染症の影響により、控除期間を13年に延長する特例措置を受ける際、入居期限(令和2年12月31日)に遅れた場合でも、一定の要件を満たすことで適応を認めるもの。注文住宅の場合は2020年9月末まで、分譲住宅・既存住宅を取得する場合や増改築等をする場合は20年11月末までに契約が行なわれていること、同感染症の影響により住宅への入居が遅れていること等が要件となります。

なお、今回の特例措置は、関連税制法案が国会で成立することが前提となります。

 

上記内容が4月7日に国土交通省が発表した内容になります。住宅購入をお考えの皆様、コロナウィルスの今後の動向をみながら検討されて大丈夫ではないでしょうか。