~住宅ローン減税が縮小!?~
こんにちは。ユニバーサルホーム仙台東店です。
今回は、最近話題の住宅ローン減税の縮小について書いていきたいと思います。
家を建てたいと考えたことがある方は一度は聞いたことがある住宅ローン減税ですが、今後縮小する方向であるというニュースが!!
住宅ローン減税とは、住宅ローンを使って住宅を購入した際、一定の割合の金額が所得税または住民税から控除されるという制度となっています。
注意点1 控除額には上限がある
2014年4月以降に居住を開始する場合、控除額は、一般的な住宅で最大40万円(年末残高等4,000万円まで)、認定長期優良住宅または認定低炭素住宅では50万円(同5,000万円)、消費税が非課税の中古住宅の個人間売買では20万円(同2,000万円)となっています。
注意点2 所得税から控除しきれなければ住民税からも控除される
控除はまずその年に納めた所得税額から行われますが、控除しきれなければ個人住民税からも控除できます。住民税から控除できる金額は、課税総所得金額の7%または13万6,500円のいずれか小さいほうの金額が上限となります。
11 年目~13 年目は、以下の①②のうちいずれか少ない方の金額が3 年間にわたり所得税から控除される。
① 住宅ローン残高又は住宅の取得対価(上限4,000 万円)のうちいずれか少ない 方の金額の1%(新築・未使用の長期優良住宅、低炭素住宅の場合は※2 参照)
② 建物の取得価格(上限4,000 万円)の2%÷3(新築・未使用の長期優良住宅、低炭素住宅の場合は※2 参照)
※1 新築・未使用の長期優良住宅、低炭素住宅の場合は3,000万円×1%×10年=300万円
※2 新築・未使用の長期優良住宅、低炭素住宅の場合は5,000万円×1%×10年=500万円
※3 新型コロナウイルスの影響で入居が遅れた場合には、一定の期日までに契約をしていることを条件に、2021年12月31日までの入居でも適用。
と言われても、ピンとこないですよね。
簡単にまとめると、現在は、控除期間「10年間」、控除率「住宅ローンの年末残高の1%(年間最大40万円)」となっていますが、これが「控除率0.7%」に縮小するかもしれないというニュースでした。
控除期間、控除率ともにまだ検討に入った段階ではありますが、これから住宅を建てる方々にとって損のないようにしてほしいものです。
住宅ローンについてもっと詳しく知りたい方はもちろんのこと、家づくりに関する疑問等ございましたら、是非一度モデルハウスのご見学にお越しいただき、スタッフにご相談ください。
スタッフ一同、皆様のお越しを心よりお待ちいたしております。
~新型コロナウイルス感染拡大に伴う対応について~
新型コロナウイルスの予防措置として、 お客様に安全にご来場いただけるように「完全予約制」とさせていただきます。
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