住宅ローン減税で考える2020年9月。
こんにちは^^*
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ご覧いただきありがとうございます。
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さて、9月も始まりましたが、
2020年9月は家づくりを考える上で
大切な時期でもあります!
というのは、
住宅ローン減税に
関係があるからなのです。
※住宅ローン減税とは
”毎年の住宅ローン残高の1%を10年間
所得税等から控除する制度”
”消費税率10%が適用される
住宅の取得等をした場合は、
控除期間を13年間に延長する特例
(建物購入価格等の消費税2%分の範囲で減税)
があります。”
この住宅ローン減税を
利用できる条件のひとつに
2020年12月末までの入居
というものがありました。
が、
”新型コロナウイルス感染症の影響により
入居が期限(令和2年12月31日)に遅れた場合でも、
以下の要件を満たした上で
令和3年12月31日までに入居すれば、
特例措置の対象となります。”
ということが国土交通省から
発表されています。
で、上記に記載の
「以下の要件」というのがコチラ▼
(一部抜粋します)
①一定の期日までに契約が行われていること。
注文住宅を新築する場合:令和2年9月末
②新型コロナウイルス感染症の影響によって、
注文住宅、分譲住宅、既存住宅又は増改築等を行った住宅への
入居が遅れたこと。
ということで、住宅ローン減税の
特例措置の対象となるには
”2020年9月末までに契約が行われている”
ということが大きなポイントになる
ということがわかります。
ざっくり住宅ローン減税について
書きましたが、
他にもいろんな条件があったりして
ありがたいけれど、やっぱり
ややこしい仕組みでもあるな~と
個人的に感じます^^;
ということで、
詳細につきましてはモデルハウスで
ご説明させていただいたり、
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